インターナショナルスクールの一条校とは?一覧と義務教育・卒業資格の扱い

インターナショナルスクールの一条校とは?一覧と義務教育・卒業資格の扱い インターナショナルスクール
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インターナショナルスクールの説明会で心が動いた帰り道、「でも義務教育はどうなるの?」と検索しているあなたへ。

結論

先に答えをお伝えします。日本にあるインターナショナルスクールの多くは、学校教育法第1条に定められた学校(一条校)ではなく、各種学校か、認可を受けていない施設です。そして、日本国籍の子を一条校でないインターナショナルスクールに通わせても、就学義務を果たしたことにはなりません(文部科学省)。ただし、扱いは「その学校が一条校かどうか」「子どもの国籍」「どの段階で日本の学校に移るか」で変わります。

30秒でわかる早見表学校の種類と義務教育の扱い

学校の種類 主な例 日本国籍の子の就学義務 日本の小・中学校を卒業した扱い
一条校(学校教育法第1条の学校) 英語イマージョンの私立小学校、IB認定の一条校など 果たしたことになる なる
各種学校 都道府県知事の認可を受けた多くのインターナショナルスクール 果たしたことにならない ならない
認可外(無認可)の施設 学校としての認可を受けていないスクール 果たしたことにならない ならない

※外国籍のみの子には、日本の就学義務はありません。重国籍の子は、条件によって就学義務の猶予・免除を受けられる場合があります。最終的な扱いは、住所地の教育委員会に確認してください。

この記事でわかること

  • 一条校・各種学校・認可外(無認可)の違いと、「文科省認可」という言葉の注意点
  • 日本国籍・重国籍・外国籍のみの場合の、義務教育(就学義務)の扱い
  • 小学校・中学校の卒業資格が得られない場合に、その後の進学で何が起こりうるか
  • 一条校として運営されている国際系の学校の例
  • 入学前に教育委員会と学校へ確認しておきたいこと

「インターに入れたら、もう日本の学校には戻れないの?」という不安に、公的な資料をもとに一つずつお答えします。

  1. 01一条校とは?インターナショナルスクールの法的な位置づけ
    1. 一条校=学校教育法第1条に定められた学校
    2. 多くのインターナショナルスクールは「各種学校」か「認可外」
    3. 「文科省認可」という言い方に注意
  2. 02インターナショナルスクールに通うと義務教育はどうなる?【国籍別】
    1. 日本国籍の子:一条校でないインターでは就学義務の履行にならない
    2. 重国籍の子:就学義務の猶予・免除を受けられる場合がある
    3. 外国籍のみの子:日本の就学義務の対象外
    4. 「義務教育違反」「義務教育放棄」と言われる理由と、実際に求められること
  3. 03小学校・中学の卒業資格はもらえる?その後の進学への影響
    1. 小学校段階:インターの修了は小学校の卒業にならない
    2. 中学校段階:日本の高校を受験するには
    3. 高校・大学段階:日本の大学の入学資格
  4. 04一条校のインターナショナルスクール・国際系の学校一覧
    1. IB認定の一条校は全国にある
    2. 一条校の国際系の学校と「インターとの提携校」の違い
  5. 05一条校以外のインターを選ぶ前に確認したいこと
    1. 住所地の教育委員会に聞くことリスト
    2. 学校に聞くことリスト
    3. 「日本の学校+英語」の組み合わせという選択肢
  6. 06一条校かどうかで迷ったときの考え方
    1. 一条校を優先したほうがよい家庭
    2. 一条校以外のインターも検討しやすい家庭
  7. よくある質問
  8. まとめ

01一条校とは?インターナショナルスクールの法的な位置づけ

一条校と各種学校・認可外の比較。日本国籍の子の就学義務は、一条校なら果たしたことになり、各種学校・認可外では果たしたことにならない。小中の卒業扱いも同様。
外国籍のみの子には、日本の就学義務はありません

インターナショナルスクールについて調べると、よく目にするのが「一条校」という言葉です。まずは、この言葉の意味と、インターナショナルスクールが法律上どこに位置づけられているのかを整理します。

一条校=学校教育法第1条に定められた学校

一条校とは、学校教育法の第1条に「学校」として定められている学校のことです。「1条校」と書かれることもあります。具体的には、次の学校が当てはまります。

  • 幼稚園
  • 小学校、中学校、義務教育学校
  • 高等学校、中等教育学校
  • 特別支援学校
  • 大学(短期大学・大学院を含む)、高等専門学校

公立か私立かは関係ありません。私立小学校や私立中高一貫校も、国の基準を満たして設置の認可を受けていれば一条校です。一条校の小・中学校は、文部科学省の学習指導要領にもとづいて教育を行います。

多くのインターナショナルスクールは「各種学校」か「認可外」

文部科学省は、インターナショナルスクールについて、法令上の定義はないものの、一般的には「主に英語により授業が行われ、外国人児童生徒を対象とする教育施設」と捉えられているとしています。そのうえで、学校教育法第1条の学校として認められているものもあれば、各種学校として認められているもの、認可を受けていないものもある、と説明しています。

各種学校は、学校教育法の第134条にもとづく教育施設で、一条校以外で学校教育に類する教育を行うものです。インターナショナルスクールの場合、認可は都道府県知事が行います。調理・語学・自動車の学校なども、各種学校として認可されていることがあります。

認可外(無認可)の施設は、一条校としても各種学校としても認可を受けていないスクールです。英語で授業を行う小規模なスクールや、「インターナショナル」と名乗る英語保育施設などが含まれます。なお、認可外であることは、教育の中身が劣っているという意味ではありません。あくまで日本の法律上の位置づけの違いです。

「文科省認可」という言い方に注意

「文科省認可のインターナショナルスクール」という表現を見かけることがありますが、文部科学省が個々のインターナショナルスクールを“認可”しているわけではありません。私立の一条校や各種学校の認可は、主に都道府県知事が行います。

学校の種類ごとの違いを、表にまとめます。

比べる点 一条校 各種学校 認可外(無認可)
根拠 学校教育法第1条 学校教育法第134条 なし
認可する機関(私立の場合) 主に都道府県知事 都道府県知事 認可を受けていない
カリキュラム 学習指導要領(IBなどを組み合わせる学校もある) 学校ごと(IB、アメリカ式、イギリス式など) 学校ごと
日本国籍の子の就学義務 果たしたことになる 果たしたことにならない 果たしたことにならない
日本の小・中学校の卒業扱い なる ならない ならない
国の就学支援の扱い 一条校として制度の対象 段階・制度により異なる 対象外のことが多い

国の就学支援(幼保無償化・高校の就学支援金など)の扱いは、学校の種類と子どもの年齢で細かく分かれます。2026年4月には高校段階の就学支援金の制度が変わり、外国人学校の在籍者は新制度の対象外になりました。詳しくはこちらで整理しています。

あわせて読みたいインターナショナルスクールの学費は無償化の対象?幼児・小中・高校別の補助金と条件

インターナショナルスクールそのものの意味や、カリキュラムの種類を知りたい方はこちらへ。

あわせて読みたいインターナショナルスクールとは?普通の学校との違いと授業内容(IB・ケンブリッジ)

02インターナショナルスクールに通うと義務教育はどうなる?【国籍別】

日本の義務教育は、正確には保護者が子どもを学校に通わせる義務(就学義務)のことです。学校教育法第17条では、保護者は子どもを満6歳の翌年度から小学校など(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部を含む)に、小学校の課程を修了した翌年度から中学校など(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部を含む)に通わせる義務を負う、と定めています。

この義務がどう扱われるかは、子どもの国籍によって大きく変わります。

子どもの国籍 就学義務 一条校でないインターに通う場合 主な相談先
日本国籍のみ ある 就学義務を果たしたことにならない 住所地の教育委員会(事前に相談)
日本と外国の重国籍 ある 条件を満たせば猶予・免除を受けられる場合がある 住所地の教育委員会(猶予・免除の手続き)
外国籍のみ ない 日本の就学義務の対象外 入学時の手続きは不要な自治体が多い(就学状況の調査に協力を求められることも)

日本国籍の子:一条校でないインターでは就学義務の履行にならない

文部科学省は、一条校ではないインターナショナルスクールに子どもを通わせても、学校教育法に定める就学義務を履行したことにはならないと示しています。両親とも日本人の家庭はもちろん、子どもが日本国籍のみであれば、同じ扱いです。

このため、日本国籍の子をインターナショナルスクールに入れることを考えている場合は、入学を決める前に住所地の教育委員会へ相談するよう案内している自治体があります。たとえば東京都新宿区は、日本国籍のみの子がインターナショナルスクール等に就学する場合について、教育委員会への事前の相談を求めています。

重国籍の子:就学義務の猶予・免除を受けられる場合がある

日本と外国の両方の国籍をもつ子どもにも、日本の就学義務はあります。ただし、自治体の案内によると、将来外国籍を選ぶ可能性が高く、ほかに教育を受ける機会が確保されている場合には、就学義務の猶予や免除を受けられることがあります(東京都世田谷区など)。

手続きには、重国籍であることを示す書類(パスポートの写し、出生証明など)や、通う学校の在学証明書などを求める自治体があります(東京都新宿区)。

ここで注意したいのは、就学義務が免除されても、日本の小学校・中学校の卒業資格や、入学・編入学の資格が得られるわけではないという点です。世田谷区も、この点を案内のなかで明記しています。猶予・免除は「義務を果たさなくてよい」という扱いであって、「日本の学校を卒業した」という扱いではありません。

外国籍のみの子:日本の就学義務の対象外

外国籍のみの子どもには、日本の就学義務はありません。インターナショナルスクールに入学する際に、教育委員会への手続きは必要ないとする自治体が多いです。ただし、子どもの就学状況を把握するために、教育委員会からアンケートなどへの回答を求められることがあります(東京都新宿区)。

外国籍の子が日本の公立小・中学校に通いたい場合は、申請すれば受け入れてもらえます。手続きの方法は自治体ごとに確認してください。

「義務教育違反」「義務教育放棄」と言われる理由と、実際に求められること

インターナショナルスクールについて調べると、「義務教育違反」「義務教育放棄」といった強い言葉を目にして不安になるかもしれません。

こうした言葉が使われるのは、ここまで見てきたように、日本国籍の子が一条校でない学校に通っても、法律上は就学義務を果たしたことにならないからです。自治体の案内でも、日本国籍のみの子がインターナショナルスクール等に就学する場合を「就学義務違反」と説明している例があります(東京都新宿区)。また、学校教育法には、教育委員会から就学の督促を受けてもなお義務を果たさない保護者に対する罰則の規定もあります。

一方で、インターナショナルスクールを選ぶ家庭の事情はさまざまです。文部科学省は市町村の教育委員会に対して、やむを得ない事情で子どもが実際には学校に通えていない状態にならないよう、留意することを求めています。実際に自治体が保護者に求めているのは、まず入学前の相談と、必要な手続きです。

この記事では、罰則の適用の可能性について断定することはしません。家庭ごとの事情によって扱いが変わりうるため、具体的な判断は住所地の教育委員会に確認してください。大切なのは、「知らなかった」まま入学を決めるのではなく、扱いを理解したうえで、相談しながら選ぶことです。

03小学校・中学の卒業資格はもらえる?その後の進学への影響

インターから日本の学校へ移るときの流れ。中学へは小学校課程の修了、高校へは中学校卒業程度認定試験など、大学へは評価団体の認定やIBなどが関わる。
扱いは自治体ごとに違うため、早めに教育委員会へ相談を

就学義務の扱いと同じくらい、保護者が気になるのは「その後、日本の学校に戻れるのか」という点ではないでしょうか。ここでは、学校段階ごとに影響を整理します。

移るタイミング 起こりうること 主な対応・確認先
小学校段階のインター → 日本の中学校 小学校の課程を修了していないため、中学校への入学が認められない場合がある 住所地の教育委員会。小学校の途中学年に入って課程を修了する方法が提案された例もある
中学校段階のインター → 日本の高校 高校の入学資格(中学校の卒業か、それと同等以上の学力の認定)が問題になる 中学校卒業程度認定試験、志望校・都道府県の教育委員会
高校段階のインター → 日本の大学 一定の条件を満たせば大学の入学資格が認められる 国際的な評価団体の認定、IBなどの資格、志望大学の募集要項

小学校段階:インターの修了は小学校の卒業にならない

一条校でないインターナショナルスクールの小学校段階を修了しても、日本の小学校を卒業したことにはなりません。文部科学省も、一条校でない学校を修了した子が、その後に中学校への入学を希望しても認められない場合があると示しています。

実際の扱いは自治体ごとに確認が必要ですが、参考になる例があります。東京都港区は、インターナショナルスクールに通う子の区立中学校への入学について寄せられた声に対し、中学校に就学させる義務は「小学校の課程を修了した」あとに生じるもので、インターナショナルスクールはこれに当たらないため、小学校の課程の修了が必要だと回答しています。そのうえで、子どもと環境の調和にも配慮して、6年生として区立小学校に入り、短い期間でも小学校の課程を修了したうえで区立中学校に進む方法を提案しています。

つまり、「小学校はインター、中学から日本の学校」というルートは、自治体と相談しながら進める必要があるということです。中学から日本の学校に移る場合の判断や、中学受験との比較はこちらで詳しく扱っています。

あわせて読みたいインターナショナルスクールの中学|中学から入る方法と中学受験との比較

中学校段階:日本の高校を受験するには

日本の高校に入学するには、中学校を卒業していること、またはそれと同等以上の学力があると認められることが必要です。一条校でないインターナショナルスクールの中学校段階を修了しても、日本の中学校の卒業にはなりません。

その場合の方法の一つが、文部科学省が実施する中学校卒業程度認定試験です。受験できるのは、その年度の末(3月31日)の時点で次のいずれかに当てはまる人とされています(神奈川県の案内より)。

  • 就学義務の猶予・免除を受けている(受けていた)人で、満15歳以上になる人
  • 就学義務の猶予・免除を受けておらず、満15歳に達する人で、年度末までに中学校を卒業できない見込みであることにやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた人
  • 満16歳以上になる人(上の項目と、下の外国籍の項目に当たる人を除く)
  • 日本の国籍をもたない人で、満15歳以上になる人

このほか、高校によっては個別に入学資格を審査する場合もあります。受験資格の細かな条件や、志望校での扱いはケースによって異なるため、志望する高校と都道府県の教育委員会に早めに確認してください。

高校・大学段階:日本の大学の入学資格

インターナショナルスクールの高校段階を修了した場合でも、一定の条件を満たせば、日本の大学の入学資格が認められます。文部科学省は、大学の入学資格として次のようなものを示しています。

  • 国際的な評価団体の認定を受けた教育施設の12年の課程を修了した人(評価団体:WASC、CIS、ACSI、NEASC、Cognia、COBIS)
  • 国際バカロレア(IB)、アビトゥア、バカロレア、GCE Aレベルなどの外国の大学入学資格をもつ人

そのため、高校段階まで同じインターナショナルスクールで学ぶ場合は、その学校が評価団体の認定を受けているかどうかが重要になります。卒業後の進路や大学入学資格の詳細はこちらへ。

あわせて読みたいインターナショナルスクールの高校|一覧の見方・全寮制と卒業後の大学進学

04一条校のインターナショナルスクール・国際系の学校一覧

「英語で学ばせたい。でも、日本の学校としての卒業資格も確保したい」という家庭にとって、選択肢になりうるのが、一条校として運営されている国際系の学校です。英語で授業を行う時間が長いイマージョン教育や、IB(国際バカロレア)を取り入れた学校があります。

ここでは、公的な資料や学校の公式サイトで一条校であることを確認できた学校を中心に紹介します。どの学校段階が一条校なのかは学校によって違うため、学校段階も分けて示します。

学校名 一条校として確認できた学校段階 所在地 特徴(公式サイト等で確認できた範囲)
ぐんま国際アカデミー 初等部・中等部・高等部(小中高一貫) 群馬県太田市 授業全体の約7割を英語で行うイマージョン教育。IB(MYP・DP)認定校
幕張インターナショナルスクール 小学校(千葉県の私立小学校一覧に掲載) 千葉県千葉市美浜区 プリスクール・キンダーガーテンも設置
沖縄アミークスインターナショナル 小学校(沖縄県の小学校一覧に掲載) 沖縄県うるま市 英語イマージョン教育を行う幼・小・中一貫の私立学校
LCA国際小学校 小学校(構造改革特区による株式会社立の学校) 神奈川県相模原市 相模原市の国際教育特区により2008年に開校
UWC ISAKジャパン 高等学校(長野県の私立高等学校名簿に掲載) 長野県軽井沢町 全寮制の高校。IBのDPを実施
加藤学園暁秀初等学校・中学校・高等学校 小学校・中学校・高等学校 静岡県沼津市 英語で一般教科を教えるバイリンガル教育で知られる
東京学芸大学附属国際中等教育学校 中等教育学校(国立) 東京都練馬区 IB(MYP・DP)認定校

※学校段階・カリキュラム・募集状況は変わることがあります。出願を考える際は、各校の公式サイトで最新の情報を確認してください。

一覧に挙げた学校以外にも、英語の授業時間を増やした私立小学校や、IBを導入する公立・私立の中学校・高校は全国にあります。お住まいの地域の学校は、地域別のページで紹介しています。

近日公開インターナショナルスクールの選び方|全国の地域別一覧と通う前に知りたいこと

IB認定の一条校は全国にある

「IBの学校=インターナショナルスクール」と思われがちですが、実際にはそうではありません。文部科学省のIB教育推進コンソーシアムによると、国内のIB認定校等は273校で、そのうち一条校は95校です(2026年6月30日時点)。

IB認定の一条校には、公立の中学校・高校も含まれます。また、日本語と英語の両方でDP(16〜19歳向けのプログラム)を受けられる「日本語DP」を実施する一条校もあります。

反対に、各種学校や認可外のインターナショナルスクールでIBを導入している学校もあります。「IB認定かどうか」と「一条校かどうか」は別の仕組みなので、両方を確認することが大切です。IBなどのカリキュラムの違いは「インターとは」の記事で解説しています。

一条校の国際系の学校と「インターとの提携校」の違い

近年は、一条校の私立中学・高校がインターナショナルスクールと提携し、英語での授業やダブルディプロマ(日本の卒業資格と海外の卒業資格の両方を得られる仕組み)を打ち出す例も増えていると報じられています。

ただし、インターナショナルスクールと提携していることは、そのインターが一条校になったという意味ではありません。日本の卒業資格が得られるのは、一条校側の課程に在籍し、修了した場合です。提携の形や、どちらの学校に籍を置くのかは学校ごとに違うため、説明会などで具体的に確認してください。

05一条校以外のインターを選ぶ前に確認したいこと

一条校でないインターナショナルスクールを選ぶこと自体が、間違いというわけではありません。海外の大学への進学を考えている家庭や、重国籍で将来の見通しがある家庭など、各種学校や認可外のインターが合うケースもあります。

大切なのは、扱いを理解したうえで、「戻るときの道」を事前に確認しておくことです。

住所地の教育委員会に聞くことリスト

入学を決める前に、住所地の教育委員会に次のことを確認しておくと安心です。

  • 子どもの国籍の場合、就学義務はどう扱われるか
  • 入学にあたって、必要な届出・手続き・書類はあるか
  • 重国籍の場合、就学義務の猶予・免除の条件と手続きはどうなっているか
  • 途中で公立の小学校に移る場合、何年生に入ることになるか、手続きはどうするか
  • 公立中学校に進む場合、小学校の課程の修了について、どのような条件があるか

自治体によって窓口の名前や手続きの方法が違うため、電話で問い合わせる際は「インターナショナルスクールへの就学について相談したい」と伝えるとスムーズです。

学校に聞くことリスト

候補の学校には、次のことを確認しておきましょう。

  • 一条校か、各種学校か、認可外か(各種学校の場合、どの都道府県の認可か)
  • 国際的な評価団体(WASC、CIS、ACSI、NEASC、Cognia、COBISなど)の認定を受けているか
  • 何年生(何歳)までの課程があるか。途中で課程が終わる場合、その後の進学先はどうなっているか
  • 卒業生の進路(日本の大学・海外の大学・日本の高校など)を、どのように公開しているか
  • 日本の学校に転校した例があれば、そのときの手続き

入学条件や英語力、面接の準備については、こちらで詳しくまとめています。

あわせて読みたい日本人でもインターナショナルスクールに入れる?入学条件・面接・英語力

「日本の学校+英語」の組み合わせという選択肢

日本の中学・高校への進学の可能性を残したい場合は、次のような組み合わせも考えられます。

選択肢 どんな不安を軽くできるか 気をつけたいこと
一条校の国際系の学校(イマージョン校・IB校など) 日本の卒業資格を得ながら、英語で学ぶ時間を確保できる 学校数が限られ、通学できる範囲にないことも。学費は学校ごとに確認
日本の学校+放課後の英語環境 就学義務と進学の心配を抑えながら、英語にふれる時間をつくれる 英語で教科を学ぶ時間は、インターに比べると少なくなる
日本の学校+長期休みのプログラム サマースクールなどで、インターの雰囲気を短期間体験できる 期間が短いため、継続のしかたを考える必要がある

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長期休みのプログラムや放課後の英語環境の選び方は、こちらでまとめています。

あわせて読みたいインターナショナルスクールのサマースクールとアフタースクールの選び方

06一条校かどうかで迷ったときの考え方

最後に、一条校を優先したほうがよいケースと、一条校以外も検討しやすいケースを整理します。どちらが正しいということではなく、家庭の状況によって合う選択が変わると考えてください。

一条校を優先したほうがよい家庭

  • 日本の中学・高校・大学への進学を考えている、またはその可能性を残したい
  • 子どもが日本国籍のみで、就学義務の猶予・免除の対象にならない
  • 将来の住まいや進路がまだ決まっておらず、選択肢を広く残しておきたい

こうした場合は、一条校の国際系の学校や、日本の学校に英語の学びを組み合わせる方法から検討すると、「あとから戻れない」という不安を小さくできます。

一条校以外のインターも検討しやすい家庭

  • 海外の大学への進学を前提に考えている
  • 重国籍で、将来の国籍の選択について見通しがある
  • 親の仕事の都合で、海外への移動が多い

こうした家庭では、各種学校や認可外のインターナショナルスクールで、海外の学校とつながりやすいカリキュラムを選ぶことにも意味があります。その場合も、評価団体の認定や、卒業後の進路を確認しておくと安心です。

インターナショナルスクールのメリット・デメリット全般や、学費の考え方はこちらで扱っています。

あわせて読みたいインターナショナルスクールで後悔する理由は?メリット・デメリットと向いている家庭 あわせて読みたいインターナショナルスクールの学費はいくら?年間費用の相場と親の年収目安

よくある質問

Qインターナショナルスクールに通わせると、罰則はある?

学校教育法には、教育委員会から就学の督促を受けてもなお就学義務を果たさない保護者に対する罰則の規定があります。ただし、自治体がまず保護者に求めているのは、入学前の相談と必要な手続きです。家庭ごとの事情によって扱いが変わりうるため、具体的なことは住所地の教育委員会に確認してください。

Q小学校だけインターに通い、中学から公立に入れる?

一条校でないインターの修了は小学校の卒業にならないため、中学校への入学が認められない場合があります。東京都港区は、6年生として区立小学校に入り、小学校の課程を修了したうえで区立中学校に進む方法を提案した例があります。扱いは自治体ごとに違うため、早めに住所地の教育委員会へ相談してください。

あわせて読みたいインターナショナルスクールの中学|中学から入る方法と中学受験との比較

Qインターの中学を出たら、日本の高校を受験できる?

日本の高校の入学資格は、中学校の卒業か、それと同等以上の学力があると認められることです。一条校でないインターの修了だけでは中学校の卒業にならないため、中学校卒業程度認定試験の受験などを検討することになります。受験資格や高校側の扱いは、志望校と都道府県の教育委員会に確認してください。

Q文科省が認可したインターナショナルスクールはある?

文部科学省が個々のインターナショナルスクールを認可しているわけではありません。私立の一条校や各種学校の認可は、主に都道府県知事が行います。「文科省認可」と書かれている場合は、一条校なのか各種学校なのかを、学校に確認しておくと安心です。

QIB認定校なら一条校?

IB認定と一条校は別の仕組みです。国内のIB認定校等273校のうち、一条校は95校です(2026年6月30日時点)。一条校のIB校もあれば、各種学校や認可外のIB校もあります。

あわせて読みたいインターナショナルスクールとは?普通の学校との違いと授業内容(IB・ケンブリッジ)

まとめ

  • 一条校は、学校教育法第1条に定められた学校です。日本にあるインターナショナルスクールの多くは、各種学校か認可外で、一条校ではありません
  • 日本国籍の子が一条校でないインターに通っても、就学義務を果たしたことにはならず、日本の小・中学校を卒業した扱いにもなりません。重国籍の子は猶予・免除の制度がありますが、免除されても卒業資格は得られません
  • 小学校段階のインターから日本の中学校へ移る場合は、小学校の課程の修了が求められることがあります。高校・大学への進学には、認定試験や評価団体の認定、IBなどの資格が関わります
  • 日本の中学・高校への進学を考えるなら、一条校の国際系の学校や「日本の学校+英語」も選択肢です。入学前に、住所地の教育委員会と学校の両方に確認しましょう

英語の環境で育てたいという気持ちと、子どもの将来の選択肢を残したいという気持ちは、両立できる道があります。まずは住所地の教育委員会に一本電話をかけるところから始めてみてください。

次の一歩

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